市では、社会教育活動を実施する際に責任者や指導者など(以下主催者)が安心して活動できるよう、「社会教育活動主催者賠償責任保険制度」を実施しています。保険料は、全額市が負担します。
※この保険は、社会教育活動の主催者が社会教育活動を遂行する上で、法律上の賠償責任を負った場合に備えるための保険で、「傷害保険」ではありません。
市内の社会教育活動において、主催者の行事運営上の不備が原因で、参加者やその他第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、主催者が被る損害を補てんすることにより、市民の社会教育活動の振興に寄与することを目的とします。
加入対象は、①子ども会活動 ②スポーツ活動 ③社会教育活動 ④社会奉仕活動 ⑤青少年健全育成活動等 の主催者で、その半数以上が市内在住・在勤・在学の方で構成されている団体です。
ただし、営利、政治又は宗教のいずれかを主たる目的とする活動、公共の団体に属する方がその職において行う諸活動の主催者はいかなる場合も加入できません。
大きく分けて、①主催者の過失により生じた事故等に対する損害賠償金 ②万一裁判になったときの訴訟費用など の二つですが、使用する施設の工事などによって生じた事故や天変地異による事故など対象外となる事由もありますので、あらかじめご了承ください。
令和5年7月1日午後4時から令和6年7月1日午後4時までです。途中加入の場合は、毎月20日(20日が土日祝の場合はその前日営業日)までの加入受付で翌月1日午前0時からの適用となり、終期は令和6年7月1日午後4時までとなります。
①損害てん補限度額/対人・対物ともに1事故 2億円(免責 0円)
②人格権侵害てん補限度額/1事故 100万円(免責 1000円)
指定の加入申請書に必要事項を記入・押印したものに、団体の会則または規約を必ず添付し、東久留米市文化協会(東久留米市立生涯学習センター内)まで提出してください。(会則または規約がない場合は加入できません。)
(申請書は文化協会の窓口にも置いてあります。)
■申請書はPDFファイルかWordファイルかどちらかをご利用ください。
【お問合せ(加入・変更手続き)】・・・東久留米市文化協会 TEL 042-477-4700
【お問合せ(事故があったとき)】・・・・教育部生涯学習課 TEL 042-470-7784
市が損害保険会社と契約を締結している保険の約款「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動2021年2月13日以降開始用)」
事務局窓口受付時間
土日祝日と第4月曜日を除く
平日の9:00~12:00・13:00~17:00
(第4月曜日が祝日の場合はその翌日は休業)
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